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コラム
相続不動産の売却に関わる税金の種類と金額
2016年10月31日 公開 / 2016年12月21日更新
相続した不動産を売却して得たお金には税金がかかります。なかでも大きいのは譲渡所得税です。
譲渡所得税を中心に相続不動産を売却した際の税金を見ていきましょう。
譲渡所得税とは?
不動産では、わかりやすくご説明すると売却することを「譲渡」と言い、譲渡によって得たお金には税金がかかります。「譲渡所得税」と言われる税です。
「譲渡所得」は土地や家を売って得た「譲渡収入」から「取得費」「譲渡費用」を差し引いて算出します。
計算式は、
<土地や家を売った金額「譲渡収入」-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得>となります。
相続不動産の場合の「取得費」は、その土地や家を過去に買った際にかかった費用です。購入代金のほか仲介手数料や売買契約書の印紙代、不動産取得税なども含まれます。
「譲渡費用」とは、土地や建物を売却する際にかかる費用のことです。仲介手数料、売買契約書の印紙代、売却のために行った家の修繕費用も含まれます。
Aさんの譲渡所得税
簡単な数字を上げて、譲渡所得を見てみましょう。
Aさんは、お父さんから相続した土地と家を売却し、譲渡収入2150万円を得ました。
しかし、Aさんのお父さんはその土地と家を買う際、土地と家に1000万円を支払い、その他に仲介手数料、登録免許税など50万円、合わせて1050万円支払っていました。
また、Aさん自身も相続した不動産を売却する際、仲介手数料や修繕費、印紙代など総計100万円の支出がありました。
すると、Aさんの譲渡所得は、
譲渡収入2150万円-(お父さんが支払った費用1050万円+Aさんが支払った譲渡費用100万円=譲渡所得1000万円となり、ここに税がかかることになります。(譲渡所得の仕組みをお話しするため数字は簡略化しています)。
なお、取得費がわからないときは、譲渡収入の5%を取得費とすることができます。
その他の税金と「特例」
譲渡所得税のほかに、相続不動産売却の際にかかる税として印紙税があります。売買契約書に収入印紙を貼ることで、印紙税を納付したことになります。一般的には5000円から30000円の範囲内です。
また、不動産会社に支払う仲介手数料には消費税が課税されます。
ところで、相続税を払ったうえに相続不動産売却で得た譲渡所得にも税がかかるのは負担が大きいということで、「相続財産に対する取得費の特例」というものが設けられています。この「特例」によって譲渡所得税の軽減を図ることができます。「特例」ついては、次回お話ししたいとおもいます。
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