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相続財産(相続不動産)で任意売却を選択ケース

2016年11月4日 公開 / 2016年12月21日更新

テーマ:相続不動産 売却

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却相続 手続き


住宅ローンの返済が滞った場合の処理として「任意売却」という言葉を耳にすることがあるとおもいますが、相続財産にも「任意売却」を選択するケースがあります。

任意売却について

住宅ローンの返済ができなくなった場合、住宅を差し押さえられ「競売」にかけられることがあります。
一方、融資した金融機関の了解のもと、自ら住宅を売却する「任意売却」を選択するケースもあります。

いずれもローンの残債整理のためですが「競売」の落札額が市場価格よりずっと低いのに対し、「任意売却」は市場価格に近い価格で売買される可能性があり、残債が少なくなるメリットがあります。

相続不動産で任意売却を選択するケース①

相続不動産においても「任意売却」を選択するケースがあります。

Aさんのお父さんがなくなり、Aさんが相続人になったとします。お父さんが遺したものは不動産と若干の貯金です。これは相続のプラス面です。

しかし、お父さんには借金があります。これは相続のマイナス面です。このまま相続すればAさんはお父さんの借金を返済する義務を負うことになってしまいます。こうした場合、法律上二つの方法が認められています。

一つは「相続放棄」。プラス面(不動産と貯金)もマイナス面(借金)も一切相続しないという方法です。

もう一つは「限定承認」です。相続のプラス面(不動産と貯金)でマイナス面(借金)を弁済でき、それでもなお余りがあれば相続するという限定をつけるものです。

Aさんが「限定承認」を選択した場合、相続した不動産を「任意売却」し、そのお金でお父さんの借金を返し、その余りと若干の貯金をAさんが相続するというケースが考えられます。

相続不動産で任意売却を選択するケース②

もう一つのケースを見てみましょう。
二人の兄弟が一つの土地を相続しました。兄は「親の面倒をみた自分が土地をすべて相続するのが当然」と考え、弟は「兄弟で半分ずつにすべきだ」と主張します。こういったケースでは、相続ではなく「争続」になってしまいます。

兄弟の話し合いがつかない場合、裁判所に調停を申立てることができます。しかし、この「調停」でも解決しなければ、裁判所の「審判」に移り、その結果、土地を「競売」にかけて現金化し、兄弟でそれを分けるよう決定されることもあります。

しかし、先にご紹介したように、土地についても「競売」の落札額は低いのです。そこで兄弟で折り合いをつけ、「競売」だけは避け「任意売却」とし、そのお金を兄弟で分けるというケースです。

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