マイベストプロ神戸
神足武志

地元密着型の不動産アドバイスのプロ

神足武志(こうたりたけし)

(株)神姫住宅産業

コラム

相続不動産の売却の流れ

2016年10月29日 公開 / 2016年12月21日更新

テーマ:相続不動産 売却

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 相続 手続き


相続不動産の売却までには「価格決定」「買主との交渉」「契約締結」の3つの段階があります。その流れをご紹介しましょう。

価格を決めるまで

①価格査定
まず、相続した不動産の価値を不動産会社に調べてもらう必要があります。「価格査定」と呼
ばれる手順です。不動産会社は周辺の相場なども勘案しながら査定を行います。

②不動産会社と媒介契約を締結
媒介契約とは、不動産会社に相続不動産を売ってもらうための契約です。この契約にもとづいて不動産会社は売主と買主を仲介することになります。

③価格決定
相続した不動産をいくらで売り出すかを決めます。一般的には査定価格より若干高めに設定します。と言うのも、買主は必ず値下げを要求しますから、あらかじめ可能な値下げ幅を上乗せしておくわけです。しかし、買主は価格に敏感ですから、どの程度上乗せするかはプロの経験に任せたほうがいいでしょう。

買主との交渉まで

④買主への情報提供
売出し価格が決まったら不動産会社は、近隣への広告、自社の顧客への紹介、webへの情報登録など、さまざまな手法を使って物件情報をひろめます。

⑤購入希望者の内見
物件に興味を持った購入希望者は、購入前にどのような家か自分の目で確かめたいという方が多いかと思います。そして、物件を見学することを「内見」と言います。売り手側にとっては家のよさをアピールするチャンスです。内見には不動産会社の担当者が立ち会います。

⑥売買価格の交渉
家を見た購入希望者から「買いたい」と要望があれば、売り手側と購入希望者との価格交渉に入ります。双方の希望額が一致すれば交渉はすぐにまとまりますが、売主と買主の利益は反しますから、どうしても折り合いがつかない場合もあります。その場合は、交渉は決裂となり、新たな買主を待つことになります。

売買締結から買主の引越しまで

⑦売買契約の締結
購入希望者との交渉によって売買価格が決まれば、売買契約の締結をします。通常、売買契約書は不動産会社が作成し、内容を買主・売主双方が確認して署名押印します。

⑧決済と登記
さて、売買契約がすんだなら、次に売買代金の「決済」、そして家の所有権を売主から買主に移転させる「登記」があります。決済と登記に関しては司法書士に依頼するのが一般的です。

⑨買主への引渡し
決済が終わるとそれまで売主のものであった相続不動産は買主のものになります。
売買契約に家の修繕箇所が定められている場合、売主は引渡し前に修繕を終えておく必要があります。

この記事を書いたプロ

神足武志

地元密着型の不動産アドバイスのプロ

神足武志((株)神姫住宅産業)

Share

関連するコラム

神足武志プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
078-927-6776

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

神足武志

(株)神姫住宅産業

担当神足武志(こうたりたけし)

地図・アクセス

神足武志プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫の住宅・建物
  4. 兵庫の不動産物件・売買
  5. 神足武志
  6. コラム一覧
  7. 相続不動産の売却の流れ

© My Best Pro