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相続不動産を売却するメリット・デメリット

2016年10月25日 公開 / 2016年12月21日更新

テーマ:相続不動産 売却

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 相続 手続き



相続不動産には相続税がかかります。そのため、相続した不動産を売却し現金化して税金の支払にあてるケースも数多くあります。売却することで、建物の管理や固定資産税の支払をしなくても良いといったメリットがあります。
このコラムでは、相続不動産の売却のメリットとデメリットを見ていきましょう。

相続税はなぜ払わなければならないの?

自分の家や土地を子供に遺したいとおもうのは、ごく自然な親心です。また、子供が親のそうした配慮に感謝するのも自然なことでしょう。家族のお互いに対する心遣いから生まれた相続に、なぜ「相続税」という税がかけられるのでしょう?

相続税には二つの考え方があります。一つは「富の分配」という考え方です。富が一部のお金持ちに代々、集中すると社会における階層の固定化につながります。そのため相続税を社会資本として活用し富の分配を行うというわけです。

もう一つは「相続財産は不労所得に該当する」という考え方です。つまり、働かないで手に入る所得には税金をかけようということです。しかし、所得税法には不労所得という区分はありません。そこで、相続税という制度を設け、社会資本として活用しようというわけです。

相続不動産を売却するメリット

親とは別に住まいを持つAさんが、親の家と土地を相続することになったとします。その際、Aさんが相続した不動産を売却することには、いくつかのメリットがあります。

一つは、売却で得たお金を納税の資金にできるということです。

また、不動産を現金化することで分割しやすくなることもあげられます。Aさんに兄弟が3人いた場合、すなわち相続人が複数人いる場合は、売却してそのお金を3人で分けることができます。
家と土地を所有していた故人が、遺言により相続人を確定していない場合、残された家と土地は法定相続人(故人の配偶者や子供など)みんなの共有財産になります。

しかし、「換価分割」といって家と土地の売却代金を相続人で分配する方法をとることで、不動産と財産を相続人で分け合うことができます。

その他、売却後は家の維持管理が不要になりますし、固定資産税もかからないというメリットもあります。

相続不動産を売却するデメリット

相続不動産によるデメリットとしては、懐かしい家の思い出が消えてしまう、ということが大きいでしょう。また、相続後、遺された家を人に貸し、家賃収入を得るという方法もありますが、売却してしまえばそうした活用はできません。さらに、譲渡所得税がかかることもデメリットの一つです。

しかし、相続不動産の売却で得たお金で納税を済ませ、残ったお金をたとえばいま残っているAさんの家の住宅ローンの完済にあてる、また、老後の生活の不安が指摘される現在、売却で得たお金を老後の生活資金にあてるなど、相続不動産売却には大きなメリットがあります。

不動産は時間が経つにつれて価値が下がるものです。そうした点を考慮すれば、相続不動産を売却するかどうかの決断は、早いほうがいいと言えるでしょう。

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