マイベストプロ東京
鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国商標の非類似事例

2012年5月14日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国商標 類否

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 中国商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

デザインだけが異なる同じ外国語の字母や数字を使って、需要者に商品・役務の出所を誤認させるものが類似とされる事例を紹介しました。

今回はそのような場合であっても非類似とされる例の紹介です。

中国商標では、一つ又は二つの普通の字体でない外国語の字母によって構成され、意味を持たない字形も明らかに異なる商標で、商標全体の区別が明確で、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのないものは、非類似とされます。

非類似とされた具体例を見てみましょう。

中国商標否類似事例

Mに特に意味がありませんし、字形も異なります。

中国商標否類似事例

Keに特に意味がありませんし、字形も異なります。

意味がある場合ですと、類似とされる場合があります。
例えば、アイドルグループとして有名なF4などの場合ですと、類比判断において、類似とされます。

しかし、今回の事例のように、普通の字体でない一文字・二文字の外国語の字母で構成され、意味を持っていない商標同士は、非類似とされます。

なお、普通の字体で一文字・二文字の外国語の字母で構成される商標は、顕著な特徴の無いものとして、中国商標法第11条で拒絶されます。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

<参考関連記事>
中国商標の類否判断1
中国商標の類否判断2
中国商標の類否判断3
中国商標の類否判断4
中国商標の類否判断5
中国商標の類否判断6
中国商標の非類似事例その2
中国商標の非類似事例その3

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

この記事を書いたプロ

鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(プロシード国際特許商標事務所)

Share

関連するコラム

鈴木康介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5979-2168

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

鈴木康介

プロシード国際特許商標事務所

担当鈴木康介(すずきこうすけ)

地図・アクセス

鈴木康介のソーシャルメディア

rss
ブログ
2012-07-13

鈴木康介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の特許・商標・知財
  5. 鈴木康介
  6. コラム一覧
  7. 中国商標の非類似事例

© My Best Pro