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任意後見契約締結に要する時間(その2)☆成年後見vol.8⑬☆

2011年10月28日

テーマ:成年後見と資格制限

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 任意後見成年後見 手続き

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
契約締結まで最低3~4か月と聞いて、そんなに時間がかかるの?と思われるかもしれませんが、
ご相談から任意後見契約までにどんなことをするのかを説明することで、ご理解いただけたらと思います。

最初の面談では、私の場合、先ずはその方のお困りごとや、家族関係を伺います。
初回はそんなもの。

次回より、見守り契約から説明をします。この契約は、一番わかりやすい内容です。
また、任意後見人の話など交えて、話を進めていいか、確認しながら次に進むわけです。

その次には、どんな生活をなさって、将来どんな暮らしをしたいのか、ご希望を聞いていきます。
これを「生活設計」あるいは「ライフプラン」といいます。
ここの作業は、ご本人も私も楽しい時間です。
これは、一日では完成しません。
簡単そうですが、何から何まで、一度に自分の暮らしやそのこだわり、希望を話すことは難しいものです。
疲れますので、60分から長くても90分の相談時間となりますし、
やはり最低2回は必要です。

そして、この生活設計が、後々任意後見人として仕事をするにあたり大切なところで、
「ご本人ならどう考えるのか。」自信をもって判断するための仕込み時間となるわけです。
「生活設計」を文章にして、お渡ししています。

さて、いよいよ任意後見契約の説明です。
ちょっと難しですが、大分、契約ごとにも慣れてきて、皆さんがんばってついてきてくださいます。
それから、報酬の説明をしていきます。
定額報酬を決めるにあたって、資産構成なども伺います。
ゆっくりと検討していただくために、契約書や報酬表など持ち帰っていただき、
日を改めて、もう一度、説明をしたり、質問していただいたりして、
いよいよ、契約締結の意思を確認し、ようやくその方のための任意後見契約書をまとめます。

このころには、お互いに信頼関係ができてきます。
私はご相談者のことがわかってきますし、きっと、ご相談者も私のことを観察なさっていると思います。

ようやく、公証役場で契約書を作成する段階に入り、契約書案を公証人に提示して、
アポイントを取り、役場で契約を締結して、ようやく出来上がりとなります。

うっかりとか、周りに押されてとかにならないように。
契約は対等なものですが、それでもやはりご相談者はプロではありません。
納得して、理解して契約していただくために、
フランクに、対等に、気軽に質問していただけるように心がけています。
時間がかかるのも無理はないと思うのですが。いかがですか?

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

この記事を書いたプロ

佐井惠子

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子(佐井司法書士法人)

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