コラム一覧
不動産についての正常価格とは。
2017-08-14
正常価格 ●市場性のある不動産について、実際の社会経済状況の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価格を表示する適正な価格をいいます。●不動産の鑑定評価は原則とし...
制限行為能力者
2017-08-13
行為能力の制限 ちょっと一息しませんか。●制限行為能力者・財産上の行為を単独で完全にできる行為能力(契約行為等)について、一定の範囲で制限を受ける人をいいます。○未成年者○成年被後...
賃借人(借主)の基本的な義務とは。
2017-08-12
基本的な借主の義務 ①賃料の支払義務・当然ですが賃貸借契約における、借主の中心的な義務となります。②賃借建物の保管義務・賃借建物を貸主に返還するまで「善良な管理者の注意」をもって保管す...
「○○年間、一括借上げ」は安全・安心・安定経営なのか?(サブリース方式)
2017-08-10
賃料改定周期の明確化。 ●サブリース方式とはまずは、原賃貸借契約の締結貸主(所有者)⇔サブリース業者(借主兼転貸人) そして、賃貸借契約サブリース業者(転貸人兼貸主)⇔一般借主 ...
緊急時の立入り!借主の承諾は不要?
2017-08-09
緊急時の立入り。 ●例えば、火災による延焼を防止する等、緊急の必要がある場合は、事前に借主の承諾を得る時間的な余裕がなく、また、絶対に立入が必要とされることなので、貸主は借主の承諾を得ること...
地中埋設物や土壌汚染の有無 宅建業者における地歴調査とは?
2017-08-08
地歴調査の実施。 ●買主にとって購入する土地の地中埋設物や土壌汚染の有無は、取引の重要な関心事だと思います。しかしながら、宅地建物取引業者は地質や地盤といった分野の専門家ではないので、特...
入居者が行方不明! 事前連絡の義務と対応。
2017-08-07
長期不在と行方不明 ●長期不在入居者と行方不明入居者の対応は次の通りとなります。①長期不在の事前連絡義務標準賃貸借契約書では、入居者が賃借建物を長期(1ヶ月以上)に不在する場合には、...
売買契約締結後の契約当事者の死亡。 どうする?
2017-08-06
どうする 契約の当事者が死亡したら? ●売買契約がいったん締結(成立)されれば、たとえ当事者の一方が死亡しても、契約の効力は失われません。何故なら、当事者の死亡によって相続が開始され、それ...
確定測量図 現況測量図 地籍測量図 その違いは?
2017-08-05
測量図の種類。 ちょっと一息しませんか。●確定測量図・売買対象地とすべての隣接地との境界について隣接地所有者の立会いのもとに境界確認を行い(公道含む)、これに基づき測量し作成された測量...
分譲マンションの賃貸借契約。借主(占有者)の権利と義務は?
2017-08-04
借主=占有者。 ●分譲マンションの所有者から当該マンションを居住の目的で賃借している人は大勢います。賃貸借契約締結後は、区分所有者=貸主であり、借主=占有者となります。借主(占有者)に...
法人での賃貸借契約 法人の代表者が個人保証している場合。
2017-08-03
個人保証している代表者の変更。 ●事務所等の賃貸借契約を法人で締結し、その連帯保証人として法人代表者が個人保証するケース。比較的規模の小さい法人や創業時などにはよくある保証契約です。●...
通常の損耗まで原状回復する特約が認められるケース。(事業用賃貸物件)
2017-08-02
オフィスビルのテナント契約と原状回復。 一般的に、オフィスビルの賃貸借においては、契約の終了後、新たな借主に賃貸する必要から、借主に賃貸物件のクロスや床板、照明器具、また場合によっては天井を...
登記することが出来る権利。(登記する意味とは)
2017-08-01
登記の意味と権利。 ●登記の意味・登記とは、国が作成する登記簿に不動産に関する事実やその内容を記録すること、または記録された内容自体のことをいいます。登記の手続きについては、不動産登記法...
土地価格の査定 路線価方式の場合。
2017-07-31
路線価方式によるもの 街区と街路。 ●路線価式査定は、公的価格としては、相続税(贈与税)を計算するうえで基礎となる路線価や固定資産税を計算するための価格を査定する路線価があります。路線価の...
原状回復ガイドライン 法的拘束力や権利・義務を課せるものではありません。
2017-07-30
原状回復ガイドライン 当事者の「指針」 ●原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの利用方法。①ガイドラインの趣旨原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、トラブルが急増し、大きな問題と...
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア