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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約締結後の契約当事者の死亡。 どうする?

2017年8月6日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

どうする 契約の当事者が死亡したら?


●売買契約がいったん締結(成立)されれば、たとえ当事者の一方が死亡し
ても、契約の効力は失われません。

何故なら、当事者の死亡によって相続が開始され、それらの一切の権利関係
を相続人が承継することになるからです。

●売主が死亡した場合。

・売主の登記移転義務はその相続人が承継し、相続人全員が登記申請者
となります。もし、相続人の中に登記申請に協力しない者がいるときは、その
者に対して移転登記請求を提起せざるを得ません。

勝訴判決確定後に、買主は移転登記の申請をすることができます。

●買主が死亡した場合。

・売主は買主の相続人全員に対して、売買代金の支払を請求することにな
ります。
買主の相続人が単独相続の場合には、対象不動産の全部について、共同
相続の場合には、その相続分に応じた持分について所有権の移転登記を
請求することになります。

●また、契約を解除する場合には、手付金・違約金等の取り扱いは契約書 
に定めた通り、各相続人が履行することになります。



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