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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○契約締結後 当事者の一方が死亡○

2020年2月12日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 不動産相続 手続き

契約当事者の死亡。基本的となる手続き


●契約の締結後に当事者の一方が死亡した場合、契約の効力はどうなるのか?

契約がいったん締結されれば、たとえ当事者の一方が死亡しても、契約の効力は失われないとされています。

死亡した人(被相続人)の有していた権利義務、すなわち売主であれば代金支払請求権、目的物の引渡義務、登記移転義務、買主であれば目的物の引渡請求権、移転登記の請求権、代金支払義務などについて「相続人」が承継することになります。


●買主が死亡した場合

売主は相続人全員に対し売買代金の支払いを請求し、買主の相続人が単独相続の場合には目的物の全部について、共同相続の場合にはその相続分に応じた持分について所有権の移転登記をすることになります。

●売主が死亡した場合

売主の登記移転義務はその相続人が承継し、相続人全員が登記申請者とならなければなりません。万一、相続人の中に登記申請に協力しない人がいるときには、その人に対して移転登記請求を提起せざる得ません。(勝訴判決確定後、買主は移転登記をすることができます)

もっとも、売主側の共同相続が早い時期に整い、その目的物を取得する人が決まれば、買主はその人に目的物の引渡しや移転登記を請求することになります。



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