コラム
差押え。税金の場合。
2015年6月11日 公開 / 2021年3月2日更新
「税金を払っていなく、自宅を差押えられた!」と自嘲気味に話している人がいました。
・・・・普通、人に話せる内容ではないのですが・・・・
「差押」の意味が分かっていないのでしょうか・・。公権力により、所有権を「差押」られている
わけです。もう、自分の意志で売却も出来ません。当然、抵当権者等にも通知が行きます。
また、「期限の利益喪失」となり住宅ローンの抵当権者から一括返済請求も可能となります。
信用調査の際、自宅等の所有不動産の登記事項証明書等を閲覧することはよくあります。
「差押」登記がされていると・・・。税金以外にも何か滞納があるのでは・・・と想像します。
しかも、登記事項証明書には全て記載され、年月で消える事はありません。
自分の現在または将来、家族の現在または将来に・・・・影響が無いとは言えません。
その人は「税金の滞納では競売にならないから大丈夫!」とも言ってました。
正確には競売でなく公売です。公売は・・裁判所の許可など必要なく、執行出来ます。
それが「差押」です。法治国家で、自分の権利を強制的に奪われている事に気づいて
いないのでしょうか?執行するか、執行しないか ボタンを押すのは差押債権者です。
*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文
(瀬戸内海)
関連するコラム
- ゴミ置き場のトラブル。 2015-07-21
- ゴミの放置は信頼関係破壊に当たるか? 2015-10-13
- 給湯器の故障とお風呂代の請求。 2015-09-30
- 生前贈与の悲劇。 2015-06-17
- 規範意識の強い人。 2015-08-19
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア