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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

差押え。税金の場合。

2015年6月11日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

「税金を払っていなく、自宅を差押えられた!」と自嘲気味に話している人がいました。
        ・・・・普通、人に話せる内容ではないのですが・・・・
「差押」の意味が分かっていないのでしょうか・・。公権力により、所有権を「差押」られている
わけです。もう、自分の意志で売却も出来ません。当然、抵当権者等にも通知が行きます。
また、「期限の利益喪失」となり住宅ローンの抵当権者から一括返済請求も可能となります。

信用調査の際、自宅等の所有不動産の登記事項証明書等を閲覧することはよくあります。
「差押」登記がされていると・・・。税金以外にも何か滞納があるのでは・・・と想像します。
しかも、登記事項証明書には全て記載され、年月で消える事はありません。

自分の現在または将来、家族の現在または将来に・・・・影響が無いとは言えません。

その人は「税金の滞納では競売にならないから大丈夫!」とも言ってました。
正確には競売でなく公売です。公売は・・裁判所の許可など必要なく、執行出来ます。
それが「差押」です。法治国家で、自分の権利を強制的に奪われている事に気づいて
いないのでしょうか?執行するか、執行しないか ボタンを押すのは差押債権者です。

*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文

(瀬戸内海)

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