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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○立退き料の給付は正当な事由?○

2020年2月10日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 消費者問題

正当な事由


ちょっと一息しませんか

●立ち退き料等の給付で正当な事由が成立するのか?

正当な事由とは?

借地借家法の適用を受ける不動産の賃貸借において、貸主が更新拒絶又は解約申入れをするのに必要とされる事由(その理由)のことをいいます。

つまり、貸主の一方的な事情だけで賃貸借を終了させないための法律であるので、当事者双方の事情を考慮し、借主よりも貸主を保護するのが妥当と求められる場合に初めて正当事由が成立します。

従って、立退き料等の給付などは、あくまでも更新拒絶や契約解除へ向けて貸主の条件提示に過ぎず、それのみで正当事由が成立することはないとされています。

ちょっと一息でした




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