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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

固定資産税など 公租・公課 その分担と負担と起算日

2020年1月17日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 土地購入 税金

負担と分担


●公租・公課とは、固定資産税、都市計画税等の土地建物に課せられる税金です。

固定資産税、都市計画税はその年の1月1日現在の登記名義人に対して課税されます。
よって、年の途中で売買により所有者が替わっても、その年の分については既に売主に課税されており、買主に課税されるのは翌年からとなります。

しかし、売主と買主との間では、売買によって所有権が移転した日を境に精算する方法が公平と考えられ、一般的となっています。

多くの場合、引渡しの前日までを売主が、引渡し以降の分を買主が、それぞれ負担することにしています。

また、賃料等の収益や、マンション管理費等の負担金も公租・公課の負担と同じ基準とされ、同様の扱いにしています。

●公租・公課の精算起算日について。

固定資産税等は年額で定められていますので、「令和○年度固定資産税」令和○年1月1日から12月31日までとする考え方と、令和○年4月1日から翌年3月31日までとの考えもありますので、あらかじめその起算日を決めて、明示する必要があります。

このように、公租・公課、収益、負担金は決済時に精算し、その起算日は契約時に定めて、明示します。

●一般的には、1月1日を起算日とすることが多いと思います。



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