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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○離婚 赤の他人が共有者○

2020年1月15日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 離婚問題

結果、他人が共有者


ちょっと一息しませんか

●離婚、不動産の名義整理は重要です。

所有している自宅の共有者が、赤の他人だったら?あり得ないことではありません!


結婚して自宅を購入、夫婦の共有名義、夫婦で連帯債務、しかしその後、離婚。
この時点で、不動産の名義整理をするべきですが、夫婦の一方が住み続け他方が出て行き、名義はそのままなどのケースは意外と多いと思います。

結果、戸籍上の他人が共有者になっているわけです。

当然、将来的にトラブルは容易に想像できます。一方の共有者が売却を希望しても、他方の共有者が売却拒否、または連絡不通、行方不明、などで自宅は塩漬けの状態となります。


●連帯債務も免除されることはありません!

また、連帯債務も金融機関が認めてくれない限り、免除されることはありません。
免除(解除)されるには、一括返済・他方の共有者名で住宅ローンの借換え、または他の連帯債務者を探すなど困難が予想されます。

●一方の共有者の持分を全て他方に渡した場合、連帯債務は?

(事例)連帯債務で自宅を購入、自宅持分、夫2分の1、妻2分の1のケースでは
離婚後、妻が夫に自宅の持分(2分の1)をすべて渡したとしても、それで妻の負担している連帯債務の責任が免除されるわけではありません。そして、連帯債務の責任が残るということは、夫がローンの支払いを怠った場合、妻にその支払い請求が来るということです。

妻としては、所有も居住もしていない住宅のローンを払うの?と思うかも知れませんが 。


●そして、元、夫・妻の再婚、子供の誕生等で相続も複雑になります。

最近ではDV被害者が配偶者との名義整理したくても、話合いするのが怖い、話が出来る人でない等での名義整理を放置しているケースもあり問題となっています。

この場合は迷わず法律の専門家に依頼すべきだと思います。整理されていない不動産名義は、いつかトラブルになりそうです。

ちょっと一息でした



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