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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

反社会的勢力、 構成員の自宅が売買物件の近隣に存在する場合

2018年6月4日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

近隣にある反社会的勢力の事務所・構成員の居宅 説明義務は?


●反社会的勢力の事務所  その構成員の自宅 説明方法は?

(宅地建物取引業者がその存在を知っていた場合)

隣地や近隣に、反社会的勢力の事務所がある場合と、反社会的勢力の構成員が居住している場合では、宅地建物取引業者の説明は違ったものになります。
あくまでも、業者がその事実を知っている場合に限りますが。

反社会的勢力の事務所等が、隣地または近隣に存在する場合は、あきらかに「取引の判断に重要な影響を及ぼす事項。」とされ、業者には説明する義務が生じます。

しかし、反社会的勢力の構成員の居宅の存在に関しては「取引の判断に重要な影響を及ぼす事項。」とされながらも、当該構成員及び家族が他の住民と同様に平穏な生活を営んでいる場合には、当然一般人と同じく平穏な生活を害されない権利があり、守られるプライバシーもあります。

従って、その存在を重要事項説明において説明することはできないとされています。

●ただし、買主からすれば今後の生活に重要な影響を及ぼす事項となります。

もし、当該構成員や家族、または出入りする人が反社会的行為、迷惑行為をしている場合には、その客観的事実については説明する義務があるとも考えられています。

現在、国、自治体、業界を挙げて反社会的勢力による不動産取引への排除を取組んでいます。売買・賃貸借の契約当事者のいずれかに反社会勢力等の関係者が存在する場合には取引することはできません。

●取引の当事者には、契約時と決済時に本人特定事項の確認や記録確認書の作成などのご協力をお願いしています。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
不動産買取ります。

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