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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

物理的に撤去が困難な越境物 対応は

2018年5月10日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

越境物


●物理的に越境物を撤去できない

越境物は「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」があります。また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合もあります。
いずれの越境状態も将来的に解消することが必要となります。

実際の取引においては、引渡しまでに越境状態を解消することが大原則ですが、容易に解消することが物理的に困難な場合もあります。

そのような場合は、越境物の所有者と話合い、越境物の撤去について「協定書」・「覚書」などを交わすことで対応するのが、実務における一般的な対処といえます。
(将来の建替え時・取壊し時に越境物を撤去するなど)

●取引の際、すでに協定等がある場合は、売買契約書に協定の内容を承継する旨を約定するとともに、重要事項説明において、その内容を説明します。

協定書等がない場合には、隣地所有者・売主・買主の協議を行い、その合意内容を書面にします。
このように越境物が存在する場合、書面にて合意内容を残すことがトラブル防止となります。



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