コラム
月極駐車場 契約費用の規制は?
2018年5月9日 公開 / 2021年3月2日更新
「礼金」「事務手数料」「更新料」
ちょっと一息しませんか
●月極駐車場 契約時の費用の規制は?
月極駐車場の使用契約時に「おやっ?」と思った人は多いと思います。
契約についても書面を交わす場合、または口頭だけで「駐車料金は○○BKへ振込んでください。」で終わりなどです。
(地主さんが直接使用募集しているケースでは、書面を交わさないケースがあります)
また、契約費用に関しても「駐車料金のみ」の場合もあれば、「仲介手数料・事務手数料・礼金・更新料」などの名目での請求もあります。
例えば、「契約時、仲介料・事務手数料・礼金がそれぞれ駐車料金の1ヶ月分と前駐車料金1ヶ月が必要」などです。
また、車庫証明等の書類などの費用を請求されることもよくあります。
●宅建業法の適用外
実は、個々の駐車を目的とする駐車場使用契約には宅地建物取引業法の適用を除外しています。また、借地借家法の適用も除外されています。
よって、契約方法や契約費用などに決まりは無く、貸主と借主の合意で成立します。
(当然、公序良俗に反し、著しく不当な条件は認められません。)
当然、個々の駐車場使用契約に宅地建物取引業の免許も必要なく誰にでも(地主さんが看板等を設置し直接取引するケースが主です)できます。
通勤・通学・車庫として駐車場はどうしても必要となります。
岡山市中心部も空き駐車場が少なくなり、強気の条件で駐車場の募集をしていた貸主も存在しましたが、今では苦戦しているみたいです。
やはり、借主は駐車料金やその他の費用には敏感です。
契約時の費用を少なくして、満車経営が賢明かと思います。
●駐車料金も家賃保証契約が利用できます。
ちょっと一息でした
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