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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「契約締結」 署名と記名と印紙、そして当日に契約拒否 責任は?

2017年12月4日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

署名、記名 印紙の貼付


●契約書への署名捺印・記名押印

通常の場合、売買契約書は売主と買主が各自1通ずつ保有するので合計2通の作成となります。そして、契約成立の証として、売買契約書に売主・買主のそれぞれが署名捺印もしくは記名押印を行ないます。

記名とはゴム印やあらかじめ印刷している活字によるもので、署名とは自署によるものとなります。日本は印鑑社会といわれていますが、売買当事者の意思確認を行なうためにも自署による署名が望ましいと思います。

契約の当事者が法人である場合には、法人名及び代表者名を記名して押印します。署名捺印もしくは記名押印の際には、氏名は戸籍、住所は住民票(法人の場合は登記簿)の記載内容と一致しているか否かの確認も必要です。
そして、この売買契約書に、立会人として宅建業者も記名押印(仲介印)して、37条書面とします。

●印紙の貼付

契約当事者による署名捺印等が行われた際には、売買契約書に収入印紙を貼付し、売主・買主の消印を行ないます。この印紙代は、各自保有する分の売買契約書に貼付する分を負担するのが一般的です。

貼付すべき印紙の金額は印紙税法に定められていますが、貼付した収入印紙に消印を行なわないと正式に納税したことにはならないので注意が必要です。

当日に契約拒否 責任は?


●売買契約の締結に向けて当事者双方が準備を進めてきたところ、契約予定日の当日になって一方の当事者が白紙に戻したいなどということは、信義則上の注意償責任を負うとされた事例もあります。

(注1)「信義則とは」=信義誠実の原則。相手方から期待される信頼を裏切ることのないように、誠意を持って行動すべきであるという原則。 (抜粋)

未だ売買契約が成立していないからと一方当事者が自由に契約締結を取止めることはできないという考えは、「契約締結上の過失」(注2)といい、通説・判例上でも認められています。その成立の根拠となるのが「信義則違反」となります。

(注2)契約締結上の過失=成立前の契約当事者の一方による 一方的な交渉中止行為の法的責任を基礎付ける理論を「契約締結上の過失」といい ます。

また、売買契約に限らず、賃貸借の場合でも、契約締結の前であれば自由に契約締結をやめることができるとの考えは間違いであると思います。

●しかし、契約の締結交渉に入った以上、もはや契約を取止めすることはできないということではなく、正当な理由もなく契約締結を拒否した場合は、それによる相手方の損害について賠償責任が生ずるということです。



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