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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

手付金放棄による契約解除の拒否。

2015年10月1日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

手付解除。

宅地建物取引業者(業者)は、買主から手付金を放棄して契約解除の申し出
を受けたとき、正当な理由なくして契約解除を拒否したり妨害することを禁止さ
れています。

この場合の、正当な理由とは「履行の着手」となります。売主の業者は、契約
の内容に従った、履行の着手をしていない限り、買主の手付放棄による解除を
拒否することはできません。正当な理由なく手付金放棄による解除を拒む行為
そのものが違反と解釈されています。

もちろん、媒介物件の不動産取引においても、売主・買主の手付解除権は法律
で与えられた権利となっています。
売主又は買主が諸事情により、契約の履行が出来ない場合には手付金を放棄
することで、その契約から離脱できる権利が与えられているわけです。

ただし、履行の着手を正当な理由にした手付解除拒否には「何をもって契約の
履行の着手とするのか」、判断が分かれることもあります。
契約書には「手付解除の期限」(契約の日から○○日後まで ○月○日)など
と具体的な日数を明示することが一般的となります。


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