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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

契約書の説明義務。

2015年6月6日 公開 / 2015年8月20日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

宅地建物取引業者にはその取引において数々の義務が課せられています。
意外な事ですが、宅地建物取引業者には「契約書」(37条書面)の説明
義務はありません。
契約締結後、遅滞なく当事者に「交付」する義務があるだけで、
説明義務まで課せられてはいません。ただし「重要事項説明書」(35条
書面)は説明義務があり、怠ると宅地建物取引業法違反となります。
そもそも「契約書」と「重要事項説明書」は全く違った性質であり、
「重要事項説明書」で詳しく説明した不動産を「あなたは買いますか?
借りますか?」と確認し承諾があれば「このような内容、条件で契約
しましたよ。」と交付するのが「契約書」となります。
たまに、契約書の内容を理解できなかった、聞いていない等でトラブル
になるケースがありますが、取引の当事者は積極的に契約書の内容、
条件を確認し、不明な事はしっかりと質問をするべきだと思います。
但し、実際の不動産取引で契約書の説明をしない宅地建物取引業者は
存在しないと思います。

*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*岡山市の不動産コンサルタント 宮本裕文

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