マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

任意規定と強制規定。

2015年6月7日 公開 / 2015年8月20日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

民法では、賃料の支払い時期を「月末までに当月分」(後払い)と定めています。
実際は「月末までに翌月分」(先払い)が一般的だと思います。
この様に法と異なる権利や義務を取決めた場合、それが優先して適用される
ルールを任意規定と言います。
逆に、法の規定が優先し、当事者の取決めに効力を与えないルールを強制規定
と言います。
この強制規定に関しての注意点は、契約時の特約事項だと思います。当事者の
合意のもと、契約時に特約事項を結ぶ事はよくある事です。「契約自由の原則」が
前提ですが、当事者の一方が不利な内容の定めは基本、無効とされます。
弱い立場とされる借主を、保護する為に定められた「借地借家法」には当然、強制
規定が多いです。別紙の特約事項には積極的な確認が必要です。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 

鳥取砂丘(日本海)

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 任意規定と強制規定。

© My Best Pro