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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

ちょっと一息。(投資用マンションの悪質な勧誘行為の禁止。)

2015年11月15日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

禁止行為の追加。


職場に宅地建物取引業者から「投資用のマンションのご案内です」との電話がありました。
不動産投資に少しだけ興味があったAさは仕事帰り喫茶店で会う約束をしました。

しかし、話がうますぎて不安になったAさんは「今日のところは」とやんわりと断りましたが、長時間
にわたり執拗に契約を迫られ、疲れてしまい結果、手付金2万円を支払い契約をしました。

翌日、朝一番に契約を解除したいと電話を入れましたが「Aさんの自宅で話をしましょう。違約金
も必要です。Aさんが帰宅するまで何時間でも待っています」との思わぬ展開。

*投資用のマンション等の販売においてこのような話は良く聞かれます。

このようなケースの被害者が全国の消費生活センター等から多く報告され、社会問題化しました。
そこで国土交通省は、悪質な勧誘による被害防止の方策として、宅地建物取引業法第47条
の2第3項に基づく、同法施行規則第16条の12に次の行為を禁止行為として追加しました。

① 勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに
当該契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと

② 相手方が契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、当該勧誘を継続すること

③ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問をすること

宅地建物取引業者が勧誘を行うに際しては、勧誘の対象となる物件の契約を締結することが
勧誘の目的であることを明確に告げることを求めています。「将来の資産運用に関して説明させ
てほしい」などは勧誘目的を告げたことになりません。

また、契約を締結する意思がないこと、勧誘を受ける意思がないことを明示的に示された場合、
その後の勧誘行為はすることができません。

私の友人も数年前に県外の投資用マンションを、業者に勧誘され担当者と会う約束をしました。
少し怖くなった彼は前日電話で「やはり結構です」と断りました。すると、「もう岡山に来ている
明日、約束通り会ってもらわないと困る!」とありえない返答が・・・。
最後には、宿泊費と交通費を要求されたとのことです。(無視したとのこと)

投資用○○と言われれば、魅力を感じますが、所有している限り、常にリスクを背負っています。

ちょっと一息でした。

賃貸管理


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