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休業三態メモ

菊池捷男

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テーマ:コロナ禍と企業法務

休業に三態あり。それぞれ給与支払義務はどの程度あるか?
1,民法上の帰責事由がある場合
→ 給与全額支払い義務がある。ただし、雇用契約や就業規則によっては、減額等が可能

2,労基法上の帰責事由がある場合 → 平均賃金の60%の支払義務がある
すなわち、労働基準法26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定めているからである。
なお、ここでいう「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」とは、民法上の帰責事由より広く、コロナ禍を原因として休業させる場合でも、自宅勤務が可能なとき、他に就労させる仕事があるのにそれをさせなかったとき、はこれに該当し、平均賃金の60%、場合によっては100%の支払義務が生ずる。

3,在宅勤務その他の方法でも従業員を勤務させることが困難なとき → 給与支払い義務はないとの主張が可能。ただ、従業員のモチベーションの低下、レピュテーションや紛争リスクなど生ずる可能性がある。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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