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株主総会の延期など可能

2020年4月29日

テーマ:コロナ禍と企業法務

コラムカテゴリ:法律関連

1 定時株主総会の延期等は可能
⑴延期可能期間
  新型コロナウィルスの影響により定時株主総会の開催ができない状況が解消された後合理的な期間(法務省HP)。
⑵定時株主総会延期のための手続
  新たに議決権行使のための基準日を定め(会社法124条1項),当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する(同条3項)(同HP)。
 ⑶有価証券報告書等の提出期限延長
  企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正により,企業の個別の申請不要で一律に,金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の提出期限が令和2年9月末までに延長(金融庁HP)。
⑷法人税の申告期限の延長申請
事業年度終了後から3か月を越えて定時株主総会を開催する場合,事業年度終了の日から3か月以内に定時株主総会が招集されない状況にあると確認できる書類を添付することで,法人税の申告期限の延長申請を行うことができる(法人税法第75条の2)。

2 株主総会の会場へ訪れる株主数を抑える方法
 ⑴書面による議決権行使
   株主が議決権行使書面に必要事項を記載し,当該書面を株式会社に提出することにより議決権を行使する方法(会社法311条)。
 ⑵株主総会会場の規模縮小,入場制限
   感染拡大防止のために,合理的な範囲内で株主総会会場の規模縮小や入場することができる株主の人数を制限することができる。
   株主の入場制限に当たり,株主総会の会場への入場を希望する者に事前登録を依頼し,事前登録をした株主を優先的に入場させる措置を採ることもできる(経済産業省HP)。

3 中小企業協同組合の総会・理事会の開催
 ⑴総会の延期の可否及び期間
  総会の延期は可能。
    総会の延期可能な期間は管轄の行政官庁により異なる。管轄の行政官庁が岡山県の場合は,令和2年7月から同年8月頃まで延期が可能(岡山県中小企業団体中央会)。
⑵総会延期のための手続
 管轄の行政官庁へ連絡し,総会延期についての相談を行い,総会開催時期を決定のうえ,組合員に対し総会延期を伝える。
 ⑶理事会の開催方法
   現実に対面する方法だけでなく,電話・テレビ電話・ネット会議による理事会の開催も可能(中小企業庁)。

4 テレワーク
  テレワークとは,パソコンなどの情報通信機器を利用して,事業所や顧客先などと離れた場所で働く労働形態をいう(広辞苑第六版)。
  テレワークを行う労働者に対しても労働基準法,最低賃金法,労働安全衛生法,労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用される。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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