マイベストプロ岡山

コラム

宅地建物取引業の意味

2019年3月18日 公開 / 2022年8月20日更新

テーマ:宅建業法

コラムカテゴリ:法律関連

1定義
 宅地建物取引業とは,「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買,交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行う」ことです(宅建業法2条2号)。
 
2 判例
 最高裁判所昭和49年12月16日判決によれば,「営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法2条2号所定の行為をなすこと」です。 

具体例:
ア 買う行為:
 転売目的で,数か月間に10件以上競売物件を買った行為(最高裁判所平成16年12月10日決定)。
イ 売る行為:
 自己所有の土地を16区画に宅地造成してこれを16名に利益を得る目的で売った行為(最高裁判所昭和49年12月16日判決)。
ウ 賃貸借契約の媒介行為:
 資格のある宅建業者と協力し合って,賃貸借契約を媒介し,資格のある宅建業者が得た媒介報酬の6割程度の支払いを受けた行為(東京高等裁判所平成19年2月14日判決)。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 宅地建物取引業の意味

© My Best Pro