債権法改正 契約上の地位の移転
売主が「有る」と思った物について、売買契約を結んだとします。
ところが「無かった」という場合、古い判例は、“そりゃあ無い物を渡すことができない(原始的不能)のだから、売買契約は無効だよ”で片付けていたのですが、どっこい現在ではそんなことは許されません。
「無い」物を「有る」と言った売主の責任を追及するため、民法改正法は、民法412条の2の2項を設けたのです。
参照条文
民法412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
民法415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、・・・略・・・