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固定資産税は真実の所有者に課せられるのか、名義上の所有者に課せられるのか?

菊池捷男

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テーマ:地方行政

 答は、名義上の所有者に課せられる、です。

 横浜地方裁判所平成12年2月21日判決は、被相続人の債権者が、被相続人所有の不動産について、債権者代位により相続人への相続登記を経由したうえ、仮差押えの登記をしたケースで、相続人が賦課期日において登記簿上所有者とされていたことからなされた固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分は、その後登記名義人が相続放棄をしても適法である、と判示しました。

 地方税法は、固定資産税は固定資産の所有者に課する(343①)と規定しておりますが、ここでいう所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう(343②)、と規定しています。
 つまり、固定資産税は名義上の所有者に課すと定めているのです。
 これを「台帳課税主義」といいますが、台帳課税主義は、課税庁が固定資産の真の所有者を判定することは固定資産の数に比べ人員や期間が限られることから困難であるので、徴税の便宜を図る必要上認められた制度です。
 しかしながら、真の所有者ではないが名義上の所有者にとっては課税されっぱなしというわけにはいきませんので、賦課期日において登記簿上名義人であったため真実の所有者に代わって固定資産税及び都市計画税を納付した者は、真実の所有者に対し、不当利得として、右納税分の返還請求をすることができる、ことを前記判決は認めています。

 なお、最高裁判所昭和30.3.23判決は、地方税法が固定資産税の納税義務者を決定するのに形式的な標準を採用していることは憲法違反になるとの違憲論に対し、憲法30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」、憲法84条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」を根拠に、「日本国憲法の下では、租税を創設し、改廃するのはもとより、納税義務者、課税標準、徴税の手続はすべて法律に基いて定められなければならないと同時に法律に基いて定めるところに委せられていると解すべきである。それ故地方税法が地租を廃して土地の固定資産税を設け、そして所有権の変動が頻繁でない土地の性格を考慮し、主として徴税の便宜に着眼してその賦課期日を定めることとしても、その当否は立法の過程において審議決定されるところに一任されているものと解すべく1月1日現在において土地所有者として登録されている者を納税義務者と確定し、その年度における納期において所有権を有する者であると否とを問わないこととした地方税法の規定は、前記憲法の諸条規に適合して定められていること明らかである」と判示しています。

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