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債権法改正 売買⑥ 代金の支払い拒絶ができるとき

2015年6月19日

テーマ:債権法改正と契約実務

コラムカテゴリ:法律関連

(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第576条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
【コメント】
不安の抗弁規定である。字句の若干の見直しあり

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第577条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

【コメント】
「契約の内容に適合しない」という字句を挿入し,趣旨を明確にしたもの

(売主による代金の供託の請求)
第578条 前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
【コメント】
見直しなし

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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