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公用文の書き方 1 特徴

菊池捷男

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テーマ:公用文用語

 公用文とは,公務員が,職務上作成する文書のことです。

 公用文は,一般国民や住民を対象にして作成されますので,その文章の特徴としては,
①分かりやすいこと,
➁簡潔であること,
③具体的であること,
④論理的であること,
⑤表記方法が一義的に決まっていること(人によって異なると行政の統一がとれない)
⑥したがって,一般の文書より,書き方が制限されること(「常用漢字表」その他によって拘束されること),
などの特徴をもっています。

 弁護士,司法書士,税理士,公認会計士などの専門職の人たちも,裁判所,法務局,税務署などの官公庁との間で,書面のやりとりをし,一般企業や各種法人の人たちも,労働基準監督署その他の官公庁と書面のやりとりをすることは,日常茶飯事のことですので,これらの人たちも,公用文の書き方のルールは是非学ぶべきものと思います。
 
 さらには,契約実務に携わる人にとっても,公用文の書き方は,是非,学んでいただきたいところです。
公用文で、権利や義務に関する事柄を書く場合は,必ず法令用語を使わければなりませんが,法令用語は、契約書を書く場合、必ず用いなければならないものだからです。
 公用文の書き方と,契約書の書き方には,共通するところ,大きいのです。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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