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企業経営と危機管理 16 内部通報制度設置規程(案)

2013年2月17日

テーマ:危機管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 退職 手続き

             内部通報制度設置規程
第1章  総 則
第 1 条(目的)
本規程は,労働者等からの組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定めることにより,不正行為等の早期発見と是正を図り,もって,コンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。


第2章  通報処理体制
第 2 条(窓口)
当会社は,通報窓口兼相談窓口(以下「通報窓口」という)を次のとおり設置する。
(1)社内の通報窓口は,○○○とする。
(2)社外の通報窓口は,○○○とする。


第 3 条(通報の方法)
通報窓口および相談窓口の利用方法は電話・電子メール・FAX・郵便・書面・面会とし、通報の時間は、当社の所定休日以外の日の午前8時から午後6時までとする。
,
第 4 条(通報者および相談者)
通報窓口および相談窓口の利用者は当会社の労働者(社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者・退職者)および当社の取引事業者の労働者とする。

第 5 条(注意事項) 
 内部通報は,十分な調査や適切なフィードバックのために実名を原則とする。
 匿名での通報等も受け付けるものとするが,この場合は十分な調査や通報者の保護,適切なフィードバックを実施できない場合がある。

第 6 条(内部通報の対象となる事項等)
 労働者等は,役職員等が個人又は共同で次の各号のいずれかに該当する不正行為等を行っていると認めた場合又は行っていると思料される場合,若しくはそのおそれがあると認めた場合に,この規定の定めるところにより内部通報を行うことができる。
 (1)法令に違反する行為(努力義務に違反するものを除く)
 (2)個人の生命,身体,財産その他権利を害する行為
 (3)就業規則,その他の内部規定に違反する行為(人事上の処遇に関する不満及び努力義務に関するものを除く)
 (4)当会社の業務運営を害する行為
 (5)その他当会社の名誉又は社会的信用を侵害する行為
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項については,当該事項に係る規定等に定める方法によるものとする。
 (1)セクシャル・ハラスメントに関する事項
 (2)パワー・ハラスメントに関する事項
 (3)個人情報保護に関する事項
 (4)前各号以外の事項であって,規定等の申出等の定めのある事項
 
第 7 条(調査)
1.通報された事項に関する事実関係の調査は○○○が行う。
2.責任者は、調査する内容によって,関連する部署のメンバーからなる調査チームを設置することができる。
3.通報等に基づく調査において,通報等の対象となった者には,公正な聴聞の機会と申告事項への反論及び弁明の機会提供がなされるものとする。

第 8 条(協力義務)
当会社従業員及び各部署は,通報された内容の事実関係の調査に協力を求められた場合には,調査チームに積極的に協力し,知り得た事実について,忠実に真実を述べなければならない。

第 9 条(是正措置)
調査の結果,不正行為が明らかになった場合には,会社は速やかに是正措置および再発防止措置を講じなければならない。

第 10 条(社内処分)
調査の結果, 不正行為が明らかになった場合には,会社は当該行為に関与した者に対し,就業規則に従って,処分を課すことができる。

第 11 条(事後対策・フォローアップ)
 会社は,通報等の処理が終了した後,法令違反等が発生していないか,通報者や調査協力者に対する不利取扱や嫌がらせが行われていないか,又は,是正措置及び再発防止措置が十分機能しているかを確認しなければならない。


第3章 当事者の責務
第 12 条(通報者等の保護)
1.会社は,通報者等が相談または通報及び調査に協力したことを理由として,通報者等に対して解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。
2.会社は,通報者等が相談または通報及び調査に協力したことを理由として,通報者等の職場環境が悪化することのないように,適切な措置を執らなければならない。また,通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む)がいた場合には,就業規則に従って処分を課すことができる。

第 13 条(守秘義務)
1. 内部通報責任者,内部通報担当者,調査実施者及びコンプライアンス委員会に関与する者その他業務上通報に関する情報を知り得た者は,通報された内容や調査結果などに関する一切の情報(以下「通報情報」という)に関して,法令及び本規定に基づき開示する場合,生命・安全等への緊急の懸念により開示する場合又は通報者等の同意を得た範囲で開示する場合を除き,開示してはならない。
2. 会社は,前項の定めに反して,正当な理由無く通報情報を開示した者に対して,就業規則に従って処分を課すことができる。

第 14 条(通知)
会社は,通報者に対して,調査結果および是正結果について,被通報者(その者が不正を行った,行っているまたは行おうとしていると通報された者をいう)及び当該通報調査に協力した者等の信用,名誉,プライバシー等に配慮しつつ,当該通報調査の進捗状況を適宜並びに当該通報調査の結果及び是正措置等が講じられたときはその内容を遅滞なく通知しなければならない。

第 15 条(禁止事項)
 通報者等は,虚偽の通報,他人を誹謗中傷する通報,不正の利益を得る目的の通報,当会社又は第三者に損害を加える目的その他不正の目的をもって通報を行ってはならない。当社は,その様な通報を行った者に対し,就業規則に従って処分を課すことができる。

第 16 条(相談または通報を受けた者の責務)
通報処理担当者に限らず,相談または通報を受けた者(通報者等の管理者,同僚等を含む)は,本規程に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。


第四章  附 則
第 17 条(所管)
本規程の所管は○○部とする。

第 18 条(改廃等)
本規程の改廃は,取締役会が決定する。また,本規程の運用に際しては,社長を責任者とする。

              附則 
本規程は平成   年  月  日より施行する。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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