マイベストプロ岡山

コラム

企業経営と危機管理 17 労働環境調査委員会設置規程(案)

2013年2月18日

テーマ:危機管理

コラムカテゴリ:法律関連

労働環境調査委員会設置規程

(目的)
第1条 この規程は、 当社 における労働環境の調査を適確かつ公正に行わせるため、委員会(以下「委員会」という。)を設置し、もって労働環境の改善に寄与することを目的とする。

(申立)
第2条 当社の従業員は,社内でパワーハラスメント,セクシャルハラスメント等職場環境を悪化させる事実、または、違法な超過勤務、労働災害等労働基準法その他の労働関係法に違反する事実があったと思料するときは、委員会に、事実の調査及びその防止・改善を求めることができる。

(委員会の設置)
第3条 理事会は、前条の申立があったときは、速やかに、委員会を設置する。

(所掌事務)
第4条 委員会の所掌は次のとおりとする。
(1)申立にかかる労働環境に関する調査を行うこと。
(2)労働環境調査の結果に基づき、労働環境の改善のため講ずべき施策について、理事会に勧告すること。
(3)前2号に掲げる事務を行うため必要な調査研究を行うこと。

(組織)
第5条 委員会は委員長1名及び2名以上の委員をもって組織する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。


(委員会等の招集)
第7条 委員会は、委員長が招集しその議長となる。

(委員以外の出席者)
第8条 委員会は、必要があるとき委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことできる。

(報告)
第9条 委員会は、申立人及び関係者の個人情報やプライバシーに細心の配慮をしながらも、公正、誠実に深度のある調査をし、調査が完了したときは、可及的速やかに、その結果を書面をもって代表取締役に報告しなければならない。

(理事会の決定)
第10条 代表取締役は、前条の報告を受けた場合で、必要と判断したときは、取締役会を開いて、適宜の措置をとらなければならない。
 2 代表取締役は、前項の判断結果および措置をしたときは、その内容を申立人に通知しなければならない。


(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、当該委員長がその都度別に定める。

 附則 
この規程は、平成  年  月  日から施行する。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 企業経営と危機管理 17 労働環境調査委員会設置規程(案)

© My Best Pro