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兼業容認~労働時間4

2020年2月17日 公開 / 2021年1月19日更新

テーマ:労働事件

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

XがA社において「所定労働時間3時間」B社において「所定労働時間3時間」で労働契約を締結していた場合。
XがA社において5時間勤務し、B社において4時間勤務したケース
A社での労働時間は5時間で法定労働時間内であり、A社は時間外手当を支払わなくてよい。
B社で4時間勤務したことにより、Xの労働時間が9時間となり、1時間については法定労働時間を超過することになる。
B社が時間外手当を支払う義務がある。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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