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セクハラ(1)~最高裁の注目判決(言葉によるセクハラ認定)

2015年3月7日 公開 / 2015年10月7日更新

テーマ:労働事件

コラムカテゴリ:法律関連

部下の女性にセクハラ発言をした男性らに、警告せずいきなり出勤停止とした処分を最高裁は適法であると判断しました(平成27年2月26日)。この事件では(1)言葉によるセクハラが認められるか(2)警告せずにいきなり出勤停止した処分が適法かという2点が争われました。通常裁判所は懲戒処分に厳格な手続きを求め、いきなり懲戒処分は違法とする傾向にありました。
 1)言葉によるセクハラを認定
  「30歳は、22、23歳の子からみたらおばさんやで。」「夜の仕事とかせえへんのか?したらええやん。」「もうお局さんやで。
怖がられとんのとちゃうん。」「俺の性欲は年々増すねん。」「父さんも絶対に浮気してるで。」
  裁判所はセクハラと認定「強い不快感や嫌悪感、屈辱感を与え、執務環境を著しく害した」と指摘した。
2)被害女性が1人で勤務、1年以上にもわたり繰り返されたことを重視し、事前の警告なしの懲戒処分(出勤停止と降格」を適法と判断。
 密室で行われていたため、会社では容易に把握できなかったとして、会社の責任は否定しました。
 ある意味当然の判決なのですが。これからセクハラ事件が急増すると思われますので、十分ご注意下さい。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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