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「事故物件」に関する指針案が国土交通省からでました。

2021年5月28日 公開 / 2021年12月14日更新

テーマ:不動産コラム

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 収益不動産不動産相続 手続き中古マンション 注意点

「事故物件」に関する指針案

5月20日国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の
取扱いに関する[[ガイドライン(案)を発表しました。
いわゆる「事故物件」に関する指針案です。
今迄は明確なものがなく裁判の判例などが参考にされていたので
不動産業者によって告知内容や告知期間もまちまちでした。

「事故物件」とは

いわゆる「事故物件」とは入居者が部屋で亡くなってしまっていることですが、他殺、自殺、事故死などに分けられます。
「事故物件」は宅地建物取引業法では「心理的瑕疵」に該当する場合、告知しなければいけません。
老衰、持病による病死など自然死は告知義務はなく事故物件に該当しません。
また、事故死についても、階段からの転落や、入浴中の転倒といった、日常生活のなかで生じた不慮の事故によるものに関しては、「原則としてこれを告げる必要はない」とされています。
自然死や不慮の事故死であっても、「長期にわたって遺体が放置されたことなどにより、室内外に臭気・害虫等が発生し、いわゆる特殊清掃等が行われた場合」においては、告知の対象となります。

告知期間は

賃貸物件の場合、事故の発生から概ね3年間、貸主に告げるものとなります。
これまでは裁判の判例によって違っていたので3年間と明確になったのは不動産業者も大家さんもありがたいです。
また、特殊清掃が入った場合も、同じくおおむね3年間は告知する必要があるとなってます。

売買契約にの場合は、3年間などの期間の定めは設けられていません。
宅地建物取引業者が売主などに聞いて調査し、判明した事故の発生時期、場所、死因について買主に告知することとなります。
2021年5月28日現在ではまだ指針案なので今後内容は変更されるかもしれません。
国土交通省では指針案について6月18日まで[[パブリックコメントを募集しているようです。
皆さんの意見が反映され、今迄あいまいだった「事故物件」の告知についてガイドラインできちんとルールが決まれば売主・買主・大家さん・不動産業者みんなが判断がしやすくなると思います。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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