マイベストプロ大阪
重村裕一

信用と信頼を第一に、顧客に寄り添う不動産の専門家

重村裕一(しげむらゆういち) / 宅地建物取引士

株式会社クレアクロス

コラム

住宅ローン破綻から競売までの流れ

2023年4月3日

テーマ:不動産の任意売却

コラムカテゴリ:住宅・建物

今回は、お客様から「住宅ローンを滞納するとどうなるの?」という相談から
住宅ローンの滞納から競売までの流れ
を時系列を交えて解説します。



1.住宅ローンの滞納

住宅ローンの支払いが滞った場合、銀行や金融機関は滞納者に対して催促状や電話などで支払いを促します。しかし、滞納者が返済を継続できない場合には、遅延損害金や督促費用が発生し、借入残高が増加します。支払いを怠り続けると、債務超過となり、競売の対象となることがあります。

2.支払い督促

住宅ローンの支払いが滞った場合には、債権者は支払督促を行います。支払督促とは、裁判所に対して滞納者に対する支払い命令を求める手続きのことです。督促命令が発行された場合には、滞納者に対して債務の支払いを求めることができます。

3.債権者からの通知

債権者は、滞納者に対して競売の通知を行うことがあります。競売通知には、競売の日時や場所、競売物件の情報が記載されています。競売通知を受け取った滞納者は、競売に参加するかどうかを判断する必要があります。

4.競売開始

競売は、競売開始の日に行われます。競売は、法務局や不動産会社などが行い、競売の日時や場所は事前に通知されます。競売開始時には、競売物件の詳細や競売価格が公表されます。

5.入札

競売に参加するためには、入札申込書を提出する必要があります。入札申込書には、落札者の情報や入札額、入札保証金の額などが記載されます。入札申込書は、競売開始前に提出する必要があります。

6.競売成立

競売価格が設定され、入札が行われると、最高入札者が落札者となります。落札者は、競売価格と入札保証金を支払う必要があります。また、競売成立後は、競売物件が落札者に引き渡されます。

7.落札者の確定

落札者が確定すると、債権者は落札者に対して不動産の引き渡しを行います。引き渡しは、法務局や不動産会社を通じて行われます。落札者は、落札価格と引き渡し手数料などの諸費用を支払う必要があります。

8.仮処分の申し立て

滞納者が競売を避けるために、仮処分の申し立てを行うことがあります。仮処分とは、裁判所に対して一時的な差し止めや禁止を求める手続きのことです。仮処分が認められる場合には、競売を中止することができます。

9.競売不成立

競売価格が設定されても、入札者がいなかった場合や、最高入札額が債権者の要求額に満たなかった場合には、競売不成立となります。競売不成立の場合には、債権者は再度競売を行うことができます。


以上が、住宅ローンの滞納から競売までの流れです。滞納者は、滞納が続くと債務超過となり、競売の対象となることがあります。競売には、落札者が競り合う形式が取られます。落札者は、落札価格と引き渡し手数料などの諸費用を支払う必要があります。また、仮処分の申し立てによって競売を中止することもできます。
競売による売却の場合、ローン残債よりも安値で落札される場合が多く、住む家を失う上に借金も残るというダブルパンチをくらうことになります。競売にかけられる前に任意売却に着手することを強くお勧めします。

この記事を書いたプロ

重村裕一

信用と信頼を第一に、顧客に寄り添う不動産の専門家

重村裕一(株式会社クレアクロス)

Share

関連するコラム

重村裕一プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の住宅・建物
  4. 大阪の不動産物件・賃貸
  5. 重村裕一
  6. コラム一覧
  7. 住宅ローン破綻から競売までの流れ

© My Best Pro