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重村裕一

信用と信頼を第一に、顧客に寄り添う不動産の専門家

重村裕一(しげむらゆういち) / 宅地建物取引士

株式会社クレアクロス

コラム

任意売却ができたとして残債務が残る場合はどうなるの?

2023年4月26日

テーマ:不動産の任意売却

コラムカテゴリ:住宅・建物

不動産の売却において、任意売却をする場合、売却価格が残債務を上回らない場合には、残債務が残ることがあります。残債務とは、住宅ローンなどの借り入れ残高や、不動産を購入するために借りたお金のことを指します。

まず、任意売却をする前には、必ず売却価格が残債務を上回るかどうかを確認する必要があります。
もし売却価格が残債務を上回らない場合、残債務が残ることになります。

残債務が残る場合、不動産会社や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、任意売却をする場合には、債権者の同意が必要です。債権者とは、住宅ローンなどの借り入れ先の金融機関や、借り入れをした人物です。債権者は、売却価格が残債務を上回る場合でも、任意売却に同意しないことがあります。その場合は、弁護士などの専門家に相談し、解決策を考える必要があります。
また、任意売却後に残債務が残る場合には、返済期間や支払い方法について再度債権者と交渉する必要があります。この場合には、返済能力や収入状況などを考慮して、返済条件が変更される可能性があります。
任意売却後に残債務が残ってしまうと、信用情報に悪影響を与えることがあります。そのため、残債務が発生しないように、売却前に慎重に検討し、専門家のアドバイスを受けることが重要ですが、都市部近郊や地価が上がっているようなエリア以外では残債務が残ることが圧倒的に多いですし、信用情報に悪影響を与えることになっても、競売にかけられてしまえば、競売にかけられた不動産の債務者は、その事実が信用情報機関によって記録されますので、そのままにしている方がデメリットは大きいです。

債権者の同意を得る方法には、以下のようなものがありますが、ご自身で交渉することはかなりハードルが高いことはよくわかりますので、まずは信頼できる不動産業者に相談することをオススメします。

1.借り入れ先金融機関と交渉する方法

任意売却をする場合には、まず借り入れ先の金融機関と交渉を行い、任意売却についての同意を得ることが必要です。借り入れ先金融機関が同意すれば、任意売却が進められます。

2.弁護士を介した交渉方法

借り入れ先金融機関との交渉が難しい場合には、弁護士を介して交渉を行うこともできます。弁護士が交渉を代行し、借り入れ先金融機関から同意を得ることができれば、任意売却が進められます。

3.債権者の同意を得ない場合の対処法

債権者が同意しない場合には、債務整理や民事再生などの手続きを行うことで、債務の整理を行うことができます。ただし、これらの手続きは複雑で時間がかかる場合があるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

以上のように、債権者の同意を得る方法にはいくつかの方法がありますが、どの方法を取るにしても、早めに信頼できる不動産業者に、現状を相談してアドバイスを受けてから即時に行動することが大切です。

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