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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約締結の当日 契約書の扱いは?

2017年1月30日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

売買契約の締結。


① 契約条項の確認と読み合わせ。

・宅地建物取引業者は、売主及び買主に対し、売買契約書の内容を条項ごとに確認し
ながら、読み合わせを行ないます。
その際には、売主、買主が、売買契約締結後にどのタイミングで誰に何をしなければ
ならないかを、明確にしながら説明する必要があります。

もし、契約書の読み合わせの過程で、当事者のいずれかが、契約書の内容が自分が
理解していた内容と異なるというようなことを言い出したら、場合によっては契約締結を
延期することも必要だと思います。
当事者が完全に納得していないのに無理に契約締結を強行することはトラブルの元と
なります。

そして、売主、買主による売買契約書の確認が完了すると、契約書への署名捺印に
進むことになります。

② 契約書への署名捺印・記名押印。

・通常の場合、売買契約書は売主・買主が1通ずつ保有しますので合計2通作成し
ます。そして、契約成立の証として、売買契約書に売主・買主のそれぞれが署名捺
印もしくは記名押印を行ないます。

記名とはゴム印やあらかじめ印刷してある活字によるもので、署名とは自署による
ものです。日本は印鑑社会といえるので、売買当事者本人の意思確認を行なうた
めにも自署による署名が望ましいといえます。

契約当事者が法人である場合には、法人名及び代表者名を記名して押印します。
署名捺印もしくは記名押印の際には、氏名は戸籍、住所は住民票(法人の場合は
登記簿の記録)の記載内容と照合し、同一の記載となるように注意が必要です。

●この売買契約書に、立会人として宅地建物取引業者も記名押印して、37条書
面とします。


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