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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

家主に無断での転貸は、借りている賃借物の一部でも禁止とされる可能性が高いです。

2016年12月6日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

転貸・又貸は物件の一部でも認められないことがあります。


●事務所を借りているAさん。当然、家主と賃貸借契約を結んでいます。

その事務所の賃料には駐車3台分の料金も含まれています。白線で区画割された駐車場です。
ほとんど来客のない業種の為、常に1台分のスペースは空いている状態です。

そこでAさんは、少しでも賃料の足しにと思い、隣の飲食店に近隣相場の駐車料金にて貸すこと
にしました。

それを知った家主が、「他人に貸されたら困る、やめてほしい。」
Aさん「もともと、3台分込みの賃料であり、迷惑はかけていない。」

●この場合、貸すのをやめないといけないのか?

借りている人が、その賃借物を第三者に賃借することを転貸、又貸と言います。
このケースでは、駐車スペース1台分のみの転貸ですが、やはり賃借物の一部でも転貸となり
そうです。

転貸をするには、当然家主の承諾が必要となります。なぜなら、経済的に困窮している借主や、
使用や素行の悪い借主に転貸されると家主が迷惑するからです。

そして、借主が家主に無断で転貸した場合、家主は借主との賃貸借契約を解除することが可能
となります。(標準契約書では条項として明示しています。)

但し、無断での転貸であっても、ごく一部であったり、親族等の関係者、または利益が目的でな
いなどの、「背信行為」と認められない事情がある場合は、賃貸借契約の解除とまではならない
と思います。

しかし、このケースでは近隣相場の賃料といえども利益を上げる目的なので、家主の承諾を得
るか、転貸するのをやめなくてはならないと考えられます。

●1フロアのオフィスを、複数の法人で使用等も注意が必要です。
*1フロアのオフィスを複数の法人で使用する場合、宅地建物取引業の主たる事務所として認
められないこともあります。


オフィスの賃貸借契約の種類と注意点

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