マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

意外ですが、宅建業者に契約書(37条書面)の説明義務はありません!

2016年12月5日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

意外なこと 契約書の説明は義務ではありません。


●宅地建物取引業者にはその取引において数々の義務が課せられています。
意外な事ですが、宅地建物取引業者には「契約書」(37条書面)の説明義務
はありません。

契約締結後、遅滞なく当事者に「交付」する義務があるだけで、説明義務まで
課せられてはいません。ただし「重要事項説明書」(35条書面)は説明義務が
あり、怠ると宅地建物取引業法違反となります。

そもそも「契約書」と「重要事項説明書」は全く違った性質であり、「重要事項
説明書」で詳しく説明した不動産を、「あなたは買いますか?借りますか?」と
確認し承諾があれば、「このような内容、条件で契約しましたよ。」と交付する
のが「契約書」となります。

たまに、契約書の内容を理解できなかった、聞いていない等でトラブルになる
ケースがありますが、取引の当事者は積極的に契約書の内容、条件を確認し、
不明な事はしっかりと質問をするべきだと思います。

但し、実際の不動産取引で契約書の説明をしない宅地建物取引業者は存在
しないと思います。


強制執行 「無い袖は振れない」

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 意外ですが、宅建業者に契約書(37条書面)の説明義務はありません!

© My Best Pro