コラム一覧
建築 3 契約締結上の過失責任
2013-01-29
東京地裁昭和61.4.25判決は、土地の所有者甲が、あらかじめ建築確認を得ていた設計図に基づき分譲マンションを建築したいと考え、大手建設会社乙社に対し、「丸投げ」(一括外注)方式、すなわち、乙社が元請け...
建築 2 市長が結んだ建築請負仮契約の法的性質等
2013-01-28
静岡地裁沼津支部平成4.3.25判決1 市長のする仮契約の法的性質について(一般論) 地方公共団体が条例で定める契約を締結するためには議会の議決を得なければならないが(地方自治法第96条第1項第5号)、議会...
建築 1 土地の一部が都市計画道路予定地に指定されていることを知らないで購入し、建物を建て
2013-01-27
東京高裁平成14.4.24判決1事実関係甲は、乙社の紹介で、土地を購入し、乙社に建物を建築してもらったが、土地の2/3は都市計画法による道路予定地の指定を受けていた。そのため、甲は、将来都市計画道路ができ...
使用者のための労働問題 18 労働審判は便利⑧
2013-01-26
⑷ 審判期日には、事実関係を説明できる者、調停を成立させる権限のある者を同行すること審判期日は、原則として3回までしか開かれません(15条2項)ので、実質的な審理は、初回から始まります。訴訟におけるよ...
使用者のための労働問題 17 労働審判は便利⑦
2013-01-25
⑶ 評価は不要、事実で勝負昨日のコラムで、Aを解雇した理由を、Aの仕事における能力不足に絞った、ということを書きましたが、いうまでもなく、「能力不足」という言葉は、評価概念です。これは、つまりは、Aと...
使用者のための労働問題 16 労働審判は便利⑥
2013-01-24
⑵ 争点を絞る 例えば、会社が従業員を解雇し、従業員から解雇無効を原因とする、従業員の地位にあることの確認を求める等の労働審判の申立や、訴訟の提起がなされたとします。会社代理人としては、解雇が有効...
使用者のための労働問題 15 労働審判は便利⑤
2013-01-23
5 緊張が途切れることはないので面白い 労働審判申立事件は、法24条で審判が終了させられる事件は3~4%、調停成立率70%超、残り20数%が審判になるが、審判になった事件のうち異議の申し出がなされる(...
使用者のための労働問題 14 労働審判は便利④
2013-01-22
4労働審判をする主体これは労働審判委員会です。労働審判は、地方裁判所でしますが、「裁判所は、労働審判官1人及び労働審判員2人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う」ことになります(7条)。なお...
使用者のための労働問題 13 労働審判は便利③
2013-01-21
3労働審判で扱える事件⑴ これは、「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」すなわち「個別労働関係民事紛争」です(労働審判法1条)。例...
使用者のための労働問題 12 労働審判は便利②
2013-01-20
2労働者の能力不足による解雇事件という紛争類型会社が、専門的知識と経験を買って、労働者を中途採用したが、その労働者の知識や能力が、会社の期待した程度に達していなかったため、使い物にならない。そこで...
使用者のための労働問題 11 労働審判は便利①
2013-01-19
使用者と労働者との間の個別の労働紛争が多発しています。裁判所を通じて、それを解決する方法としては、①訴訟、②仮処分、③労働審判があります。当事務所は、常時、10件前後の個別労働事件を扱っていますが、最...
使用者のための労働問題 10 有期労働契約の更新等に関する法令の改正
2013-01-18
1 有期労働契約有期労働契約とは、労働期間を一定に定めて結ぶ契約のことをいいます。この契約は使用者と労働者の合意で締結でき、契約の目的や理由は問われません。2 労働契約法18条の新設(平成25年4月1日...
使用者のための労働問題 9 時間外勤務に対する定額手当
2013-01-17
1 原則有効 就業規則上、時間外勤務手当を支給する代わりに、一定額の手当(名目は営業手当でも、業務手当、あるいは、職務手当でも良いが、趣旨が時間外勤務に対する定額手当であることが明確でなければなら...
使用者のための労働問題 8 割増賃金の計算方法
2013-01-16
1 労働基準法37条1項割増賃金は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」に割増率を乗じて計算されます。2 労働基準法施行規則19条及び平成12.3.8基収78号通達「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算...
会社不祥事を起こさないために 8 専門職の雇用
2013-01-15
公認会計士や弁護士の必要性は今後ますます高くなると思われますが、これらの専門職をインハウスに置く必要性も高くなっています。会社のトップにはイエスマンは必要ありません。トップに諫言できる従業員が必要...
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