コラム
使用者のための労働問題 14 労働審判は便利④
2013年1月22日
4労働審判をする主体
これは労働審判委員会です。労働審判は、地方裁判所でしますが、「裁判所は、労働審判官1人及び労働審判員2人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う」ことになります(7条)。なお、「労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する」(8条)ことになっており、労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命されますが(8条2項)、労働審判員2名のうち1名は労働者側から、具体的には、連合、全労連、全労協という全国労働組合組織の構成比率に応じて、労働組合の幹部、執行委員であるか、あった人が選任され、他1名は使用者側、具体的には、日本経団連が各都道府県の会議でとりまとめて最高裁に推薦した名簿の中から選任された、企業の人事部長等人事経験者がなっています。なお、労働審判員は、選出された母体にかかわらず、当事者の一方に偏らない「中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う」ことになります(8条1項)。この点は、都道府県労働委員会や中央労働委員会の委員とは違います。
労働審判手続は、労働審判官が指揮します(13条)が、労働審判委員会の決議は、過半数の意見によってなされます(12条)。
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。