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コラム一覧

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会社不祥事を起こさないために 7 研修と教育

2013-01-14

2009海上自衛隊2等海曹 のイージス艦秘密情報持ち出し事件は、秘密情報のうち軽度の「省秘」情報ではなく、高度の「特別防衛秘密」情報であり、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密情報でしたが、自衛体内に隊員の...

会社不祥事を起こさないために 6 法令を調査する部署をつくる

2013-01-13

⑴ 法令の重要性2007年の赤福の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)違反事件は、“もったいない精神”から生じたものとされましたが、赤福には、法令違反の意識はなかった模様です。同...

会社不祥事を起こさないために 5 内部通報制度の創設

2013-01-12

⑴ 内部通報制度の必要性2001年発覚した雪印食品の牛肉偽装事件では、白昼公然たる偽装行為をしたので、他の従業員から内部通報がなされ、本社から監査には来ましたが、この時は事件は発覚しませんでした(事件...

会社不祥事を起こさないために 4 内部監査体制の構築

2013-01-11

⑴ 内部監査体制2007年加ト吉、2008年GYL社に発覚した循環取引は、内部監査をしておれば、容易に発見できるものでした。会社が不祥事の発生を避けようと思えば、常時監査体制を敷くくらいの組織が必要です。注...

会社不祥事を起こさないために 3 マニュアルの作成

2013-01-10

2007年「白い恋人」で有名な石屋製菓の大腸菌・黄色ブドウ球菌事件は、従業員の経験だけを頼りにした殺菌作業が原因で起こりましたが、それを避けるには殺菌方法のマニュアル化が必要です。ただし、2008年の雑司...

会社不祥事を起こさないために 2 規範の策定

2013-01-09

社是・社訓を生かすためには、一般の会社に起こりがちな不祥事、その会社に生じる可能性のある不祥事を想定した、具体的な行動規範を策定する必要があります。規範は、常に、PDCAサイクル(plan-do-check-act cy...

会社不祥事を起こさないために 1 社是・社訓の確立

2013-01-08

多くの会社には、特に歴史のある会社であればあるほど、働く人に、誇りと喜びと生き甲斐を与える、社是・社訓があると思われます。その社是・社訓は、経済的な利益の追求だけでは得られない、心の満足を伴う高い...

使用者のための労働問題 7 休日労働

2013-01-07

労働問題

1 法定休日と所定休日と法定外休日休日とは、労働をしなくてよい日です。労基法35条1項は「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」と規定し、同2項は、変形労働時間制を...

使用者のための労働問題 6 変形労働時間制と残業手当

1変形労働時間制企業の繁閑に合わせて、忙しいときには1週40時間または1日8時間を超えて働いても、暇なときには1週40時間または1日8時間より短い時間だけ働くことにし、ある期間を平均すれば1週40時間、1日8時...

使用者のための労働問題 5 みなし労働時間制が適用される労働者

みなし労働時間制とは、実際の労働時間数にかかわらず、一定の時間労働したものとみなす制度です。超過勤務手当などは、このみなす時間数を基準に計算されることになります。みなし労働時間制が採用されているの...

使用者のための労働問題 4 いわゆる管理監督者

2013-01-04

労働問題

1日本マクドナルド事件労基法41条2号は、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩及び休日に関する労基法の適用を受けないとされていますので、こ...

使用者のための労働問題 3 使用者の労働時間把握義務

1 賃金台帳調製義務使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、下記の事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならないことになっています(労基法108条、労基法施行規則54条1項)。① 氏名② 性別③ ...

使用者のための労働問題 2 労働時間にはならない時間

1 通勤時間雇用契約は、通常、労働者が、使用者が指定した場所に、指定された時刻までに出勤し、指定された場所で労務を提供することが内容になっていますので、通勤は、いわば労働者が指定された場所へ行って...

使用者のための労働問題 1 残業手当の支払義務が生ずるとき

2013-01-01

労働問題

1残業を命ずることが出来る場合①災害時など災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、労働者に残業を命ず...

新年あけましておめでとうございます。

2013-01-01

新年あけましておめでとうございます。今年は、すべての弁護士が、弁護士の大幅な増員という時代の激流の波をかぶる年になると思われます。これからは、企業・法人・自治体が、その組織の中に、弁護士を雇用し...

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