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建築 6 ゴルフ場の開発ができなくなった場合の報酬請求権

2013年2月2日

テーマ:建築

コラムカテゴリ:法律関連

ゴルフ場の開発に関する設計及び開発許可申請業務の委託契約の法的性質は、請負契約か、委任契約か?
もし、この契約が、ゴルフ場の開発許可を得ることを請け負った請負契約であれば、業者は、ゴルフ場ができない結果になったときは、報酬請求をすることはできません。しかし、この契約が、委任契約(委任契約とは、正しくは、法律行為を委任する契約をいいますので、ゴルフ場の設計と開発行為許可申請の委託契約が委任契約だとされた場合は、正確には準委任契約)だと、報酬請求が出来ます。

東京地裁平成6.11.18は、ゴルフ場の開発に関する設計及び開発許可申請業務の委託契約の法的性質は、準委任契約と請負契約の集合体であるので、準委任契約の事務処理としてされた労務については、報酬を請求しうると判示し、業者に契約で定めた2億円の一部1376万円の報酬請求権を認めました。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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