債権法改正 話し合い中でも,時効は完成するので,要注意,と援用権者
いよいよ、4月1日には、改正民法(債権法)が改正になります。
それに関しての質問は、数多くきていますが、今回は、定型約款に関しての質問と回答(例9を紹介いたします。
1,民法上の定型約款(民法548条の2)が有効とされる要件は、何ですか?
①定型約款準備者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって
②その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
です。
2,定型約款を結ぶ場合は、契約書を特別の様式にする必要はあるか?
定型約款は、当該契約の内容が前記①②の要件を満たしていればよく、定型約款に該当する契約であるからといって,契約書の様式を特別なものに作り替えなければならないという制限はありません。
3,定型約款の結び方
民法上,定型約款契約の締結の方法に特に制限は加えられていません。
ただ,定型約款に該当する条項を契約の内容とするためには,①当事者が,定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたこと又は②定型約款準備者が,あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき,という要件を満たす必要があります(民法548条第1項)。
③の要件における「表示」とは,実際の取引を行う際に,相手方に対して,個別に示されている必要があると解されています。「一問一答民法(債権関係)改正」 筒井健夫,村松秀樹 編著 250頁)。
このため融資の契約を締結する際には,約款の内容が契約内容になるということを説明する必要があります。
また,定型取引を行い,または行おうとする定型約款準備者は,相手方から請求があった場合には,遅滞なく,相当な方法で定型約款の内容を表示しなければなりません(民法548条の3第1項)
ここにいう「相当な方法」とは,書面やメールなどで提供したり,定型約款を面前で示すことのほか,ホームページの閲覧を促す方法が想定されています。しかしたとえばインターネット環境がない相手方に,ホームページの閲覧を求めるだけでは「相当」とはいえないと評価される場合もあるとのことですので(「一問一答民法(債権関係)改正」 筒井健夫,村松秀樹 編著 255頁),なるべく丁寧な対応が必要と考えられます。
(弁護士 宮井啓記)