マイベストプロ岡山

コラム

賃金、残業手当の時効期間が3年になるニュース

2020年3月6日

テーマ:労働

コラムカテゴリ:法律関連

労働基準法改正について
1 はじめに
第201回国会(現在開催中の国会)において,労働基準法の一部を改正する法律案が内閣から提出されています。改正のポイントは,大きく分けて3点あります。以下では,各ポイントについてご説明します。
2 賃金請求権の消滅時効について
⑴ 消滅時効の期間の延長(2年から5年へ,当分の間は3年となる)
現在の労働基準法では,労働者の使用者(企業)に対する「賃金請求権(退職手当を除く)」の消滅時効は2年と定められています(法115条)。つまり,労働者から会社に対して請求できる未払賃金は2年分であるということです。
ところが,今回の労働基準法改正により,退職手当以外の賃金請求権の消滅時効が2年から5年へと延長されます。しかしながら,当分の間は,退職手当以外の賃金請求権の時効は3年とするとの経過措置が定められる予定です(改正法143条)。改正法で記載されている「当分の間」については具体的な期間は明記されていませんが,改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し,必要があるときは措置を講じる旨の検討規定が設けられていることから,概ね5年程度と考えてよいのではないでしょうか。
改正労働基準法は,令和2年4月1日から施行となりますので,使用者(企業)においては,未払賃金等が発生しないようにさらなる注意が必要です。
もっとも,改正労働基準法が適用されるのは,令和2年4月1日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権についてです。それ以前に賃金支払日が到来している賃金請求権については,従前どおり2年の消滅時効となります。
なお,退職手当の消滅時効は5年,災害補償,年金等の請求権は2年であり,現行法のまま変更はありません。
⑵ 消滅時効はどこから起算するのか?
現行法では,消滅時効をどの時点から起算するのかが明確ではありませんでしたが,改正労働基準法においては,「これを行使することができる時」からと明記されました。つまり,消滅時効の起算点は,賃金支払日という客観的なものとされたのです。
3 付加金の消滅時効(2年から5年へ,当分の間は3年となる)
裁判所は,使用者(企業)が残業代(割増賃金),解雇予告手当,休業手当,有給休暇取得日の賃金の支払義務に違反した場合に,労働者の請求により,使用者(企業)が支払わなければならない金額についての未払金と同一額の付加金の支払を命じることができます(法114条)。
この付加金の請求期間も2年から5年に延長されます。しかしながら,賃金請求権と同様に,当分の間は,付加金の請求期間を3年とするとの経過措置が定められる予定です(改正法143条)。
4 賃金台帳等の書類保存義務(2年から5年へ,当分の間は3年となる)
企業においては,労働者名簿,賃金台帳,雇入,解雇,災害補償,賃金その他労働関係に関する重要な書類を保管していることと思われますが,現行法ではこの保存期間は3年と定められています(109条)。
改正労働基準法では,この保存期間が5年に延長されます。これは,賃金請求権及び付加金の消滅時効が5年に延長されたことによるものです。もっとも,各消滅時効の規定と同じく,当分の間は保存期間は3年とされる予定です(改正法143条)。
5 さいごに
最近,労働者からの未払賃金等の請求が増加傾向にあるように思われます。使用者(企業)としては,就業規則を整備し,労働基準法で定められた労働時間を遵守するとともに,未払賃金等が発生しないように雇用管理をする必要に迫られています。
(弁護士 藤原 由季子記)

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 賃金、残業手当の時効期間が3年になるニュース

© My Best Pro