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仲裁条項

2019年5月13日

テーマ:契約書

コラムカテゴリ:法律関連

契約書をつくる場合に、債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償請求条項は必ず入れられます。
その場合の「損害賠償請求」という言葉は、意味は簡単ですが、その範囲や金額算出方法では争いが生ずることが多く、そのためそれを避ける知恵が求められるところです。
その一つの方法として、仲裁条項を入れる方法があります。

例えば、
第○条 前条の損害賠償請求額の算出につき争いがある場合は、岡山弁護士会仲裁委員会の仲裁判断に従う。

などがあります。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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