社外取締役の有用性
確約制度について
菊池:
企業が独禁法の排除措置命令や課徴金納付命令を下される前に、これを未然に防止する方法として「確約制度」ができたと聞くが、これはどんな制度だい。
後藤:
「確約制度」は、日本だけでなく、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)参加国が、国内法に取り入れた制度(日本の場合は独禁法48条の2~9)だよ。その趣旨を、日本企業の場合に当てはめていうと、公取委から独禁法違反の疑いがある旨の通知を受けたとき、その疑いの理由となった行為を排除するために必要な措置に関する計画(排除措置計画)を作成して公取委の認定を申請し、公取委がそれを認定した場合には、排除措置命令及び課徴金納付命令出さないという制度だよ。この制度創設の目的は、TPP参加国の企業が他国に投資する場合に、当該他国にある独禁法のような競争法に足をとられて、事業展開が阻害されるリスクを避けるためとされている。ただ注意すべきは、不当な取引制限(カルテル・談合)や繰返し違法な行為をする等があるときは対象外になっているよ。