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出資比率は絶対ではない(出光興産事件)

2017年8月3日 公開 / 2017年9月6日更新

テーマ:菊池と後藤の会社法

コラムカテゴリ:法律関連

「後藤よ!新聞に、出光興産の経営陣が、公募増資をしようとしたら、創業家株主からその差止めの仮処分申請がなされた。これに対し、裁判所はそれを却下したと、報道されている。何が問題になるのかのお。」
「経営陣は、出光興産と昭和シェル石油とを合併させたいのだが、合併をするには、株主総会で3分の2以上の賛成が必要だ。ところが、創業家は、33,92%の議決権を持っていて合併に反対している。そうなると現状の出資比率では、合併はできないことになる。3分の2以上の議決権を握っていると、合併等の重要事項につき、拒否権を持っているといえるのだ。そこで、経営陣は、取締役会決議でもって、新株の公募増資を決定した。創業家は、これが実行されると、創業家の持株比率が低下して29%程度になるため、単独では合併を阻止できなくなる。そのため、この取締役会決議を知って、創業家は、公募増資は創業家の議決権比率の希釈化(薄めること=出資比率を下げること)を目的でしたものであるから、著しく不公正な方法による新株発行になり、これは違法であるので差止めを求める、といって仮処分の申請をしたのだ。しかしながら、裁判所は、それを認めなかったんだなあ。
「何故、創業家は合併に反対なんだい。」
「マスコミ報道では、社風の違いなどが反対の理由だけど、出光興産は、創業者である出光佐三氏が、石油メジャーに対抗し、国際的に孤立していたイランから大量の石油を買い付けて以来イランとは友好関係にあるが、昭和シェル石油の大株主にはイランとは敵対関係にあるサウジアラビアの国営企業がいるなど、複雑な国際情勢も背後にあるといわれているよ。」
「それにしても、創業家は、33,92%の議決権を持っているのだから、当然合併は阻止できると考えていたのだろうかのお。」
「さあ。上場会社であれば、会社は、取締役会決議で、随時、公募増資や第三者割当増資をすることができるのだから、持株比率がいつまでも維持される保障はないわなあ。」
「出資比率は、常に、希釈化されるリスクがある。これは一つの盲点だね。」
「そうだなあ。創業家が出資比率を持ち続けたいと思えば、経営権すなわち取締役会は握っておく必要があるということだなあ。」 

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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