不動産 宅建業違反に対する行政処分の時効期間
1定義
宅地建物取引業とは,「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買,交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行う」ことです(宅建業法2条2号)。
2 判例
最高裁判所昭和49年12月16日判決によれば,「営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法2条2号所定の行為をなすこと」です。
具体例:
ア 買う行為:
転売目的で,数か月間に10件以上競売物件を買った行為(最高裁判所平成16年12月10日決定)。
イ 売る行為:
自己所有の土地を16区画に宅地造成してこれを16名に利益を得る目的で売った行為(最高裁判所昭和49年12月16日判決)。
ウ 賃貸借契約の媒介行為:
資格のある宅建業者と協力し合って,賃貸借契約を媒介し,資格のある宅建業者が得た媒介報酬の6割程度の支払いを受けた行為(東京高等裁判所平成19年2月14日判決)。