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宅地建物取引業の意味

菊池捷男

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テーマ:宅建業法

1定義
 宅地建物取引業とは,「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買,交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行う」ことです(宅建業法2条2号)。
 
2 判例
 最高裁判所昭和49年12月16日判決によれば,「営利の目的で反復継続して行う意思のもとに宅地建物取引業法2条2号所定の行為をなすこと」です。 

具体例:
ア 買う行為:
 転売目的で,数か月間に10件以上競売物件を買った行為(最高裁判所平成16年12月10日決定)。
イ 売る行為:
 自己所有の土地を16区画に宅地造成してこれを16名に利益を得る目的で売った行為(最高裁判所昭和49年12月16日判決)。
ウ 賃貸借契約の媒介行為:
 資格のある宅建業者と協力し合って,賃貸借契約を媒介し,資格のある宅建業者が得た媒介報酬の6割程度の支払いを受けた行為(東京高等裁判所平成19年2月14日判決)。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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