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宅建業に対する規制

菊池捷男

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テーマ:宅建業法

宅地建物取引業を行う業者に対する規制の一部を、紹介しておきます。

宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買・交換、又は宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う者の意味(2ⅱ)。

免許事業であること(1)。
ですから、①不正の手段によって宅建業の免許を受けた者、②無免許で宅建業を営んだ者、③宅建業者の名義貸しをした者は、法79条で、3年以下の懲役若しくは300以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

取引態様の明示義務があること(34)。
すなわち、①宅建業者が売買などの当事者になるのか、②取引の相手方がする売買や賃貸借の代理をするのか、③媒介をするのかという取引態様を明示すること。

媒介契約においては、一般媒介か専任媒介かの別はじめ多くの事項を
書面に書き依頼者に交付する義務があること(34の2)。
それに違反する契約は無効になること(同⑥)。
重要事項の説明義務があること(35)。

それだけでなく、宅建業者が、契約締結を勧誘する際等で、第35条に定められた重要事項を故意に告げず、又は不実のことを告げたときは、第79条の2で、 2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する対象になります。

手付金や損害賠償額の予定を定めるには制限があること(38・39)
報酬は、国土交通大臣の告示で定めた金額を超えてはならず、国土交通大臣の告示の内容は、事業所ごとに公衆の見えやすい場所に掲示すること(46)。
業務に関して、多くの禁止事項が定められていること(47)。
これに違反した者は、前述の重要事項告知義務違反の場合以外にも刑罰の対象になること(79の2・80)。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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