債権法改正 話し合い中でも,時効は完成するので,要注意,と援用権者
1 事業用の貸金契約の特徴と補償額の大きさ
事業用の貸金契約は、金額が大きくなるのが一般的です。その分、保証人のリスクは大きくなりますので、そのような契約は公正証書にしなければならないことにしたのです。
公正証書で、契約を結ぶ場合、公証人から、責任の大きさなどにつき説明がありますので、軽い気持ちで保証人になろうとした人など、この段階で翻意する人が出るかもしれません。
親が、アートローン契約を結ぶ場合の子の保証なども、公正証書でしなければ無効になります
信用保証協会に対する求償債務につき保証する場合も同じです。
ただし、主債務者が会社や法人である場合の理事や取締役などは例外として、公正証書によらなくとも有効です。
参照条文
(公正証書の作成と保証の効力)
第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、・・・公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
第465条の8 第465条の6第1項及び第22二項・・・の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
2 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
例外
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第465条の9 前3条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 以下略